土地取得(贈与)に伴う税金について
終活活動中で、所有土地の権利を調べています。
父から贈与してもらった宅地が登記されておらず、現所有者(おい)に相談したところ、昨年、所有権移転(贈与)を行いました。
1.この土地について、贈与税はかかりますか。
2.贈与税算定の土地の評価は、現在評価、過去評価どちらになりますでしょうか。
3.節税する方法はありますか。
経緯としては、
昭和34年に結婚し、農家の三男でしたので
父から土地(宅地、田畑)、家屋の提供を受けました。
その当時、土地の登記は父が行いました。
この時に宅地の登記を失念したらしいのです。
昭和43年に父が他界し、父の土地は兄が相続しました。
その兄も平成8年に他界し、その土地は、おいが相続しました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原則、登記があった時に贈与があったものとして取り扱われます。これはなぜかというと、贈与契約した後、贈与税を払わなくてもよくなる時効がすぎてから登記をする(つまり、税務署が贈与の事実を捕捉する)ことを防ぐためです。
ですから、答えとしては、価値が110万円を超えていれば贈与税はかかり、贈与税は、おいごさんから贈与されたときの時価となると思われます。
外部リンク先 国税庁HP「相続税法基本通達1の3・1の4共-11(財産取得の時期の特例)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/01.htm#a-1_1_2_10
回答ありがとうございます。
節税の方法はありますでしょうか。
税務署で経緯を説明しても無駄でしょうか。

節税の方法はないです。無駄だと思いますが、ダメ元で税務署に経緯を説明しにいくのもよろしいかと思われます。
駄目もとですか。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月09日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。