亡くなった親の申告所得税及復興特別所得税について
先日管轄の税務署から書面で、平成29年に亡くなった父が国税を滞納したままで、子供の私に納税義務があるので連絡が欲しいとのことでした。
すぐに電話したところ何年度分かを聞かなかったのですが、昨日郵送で納付書が送られてきたので見てみたら、H25年度とH26年度のものでした。私に支払い義務があるとは思うのですが、腑に落ちないのは延滞金です。間違いなく今日までの年月を考えると莫大な延滞金があると思います。電話で聞いた感じだと2枚の納付書の合計金額の7倍近い滞納金になっているようです。
相続放棄はしておりませんので、納付書のものは支払うつもりですが延滞金も同様に支払わないといけないのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
税理士の回答

中西博明
延滞税も付帯税ですので、放置したままにしておくと滞納処分の対象になります。
ただ、延滞税は本税のように納付が遅れても延滞税はかかりませんので、分割してでも納付してください。
わかりました。
お忙しい中、教えてくださってありがとうございました。
本投稿は、2020年03月19日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。