相続について
先日、生涯独身だった父方の伯母が亡くなりました。公正証書遺言が残されており、銀行預金4000万円とマンション(2600万円相当)を私の両親に半分ずつ譲るとの内容でした。両親は、マンションは要らないと言っており、娘の私に譲りたいという考えです。
果たして遺言書と異なった相続することは可能なのか、仮に可能な場合、節税対策はあるのかお教えください。
税理士の回答
相談者様
税理士の天尾です。
ご相談の内容ですが、遺言書と異なった相続をすることは可能ですが
それは、法定相続人での話合いごとです。
相談者様の両親が放棄されると他の法定相続人がもらうことになります。
いない場合は国庫に入ります。
相談者様は法定相続人ではないと思われますので
両親が放棄、相談者様が受け取る
は出来ないことになります。
よろしくお願いします。
天尾
ご回答をありがとうございます。
加えて質問させて下さい。伯母の残したマンションを私が相続するには、一旦遺言書通りに両親が相続し、その後娘の私が相続するという、2回相続手続きが必要となる訳でしょうか?
相談者様 税理士の天尾です。
仰る通りに相続で受取には、ご両親が取得してから
再度の相続になりますね。
時間、税金はかかることになります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年03月28日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。