税理士ドットコム - [相続財産]信託終了事の信託不動産の「所有権移転及び信託登記抹消」手続きについて - 「受益者の死亡により相続はしない」という条項が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 信託終了事の信託不動産の「所有権移転及び信託登記抹消」手続きについて

信託終了事の信託不動産の「所有権移転及び信託登記抹消」手続きについて

伯母と義理の甥である私とで締結した信託契約は、当事者が委託者兼受益者が伯母、受託者が私というものです、伯母が亡くなったら信託は終了する想定で、帰属権利者は私になっています、その時に自宅が売却されずに残っていた場合は、「所有権移転及び信託登記抹消」手続きが必要になりますが、私の認識では「登記義務者は清算受託者」「登記権利者は帰属権利者」になり私が単独で手続き出来ると思っていました、ところが先日法務局の無料相談でその事を聞いたところ、受益者の地位(受益権)は相続されるから、「受益者の相続人全員が登記義務者になるのではないかな?」と言われました、そこで信託法で「別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」とあるので信託契約で「受益者の死亡により相続はしない。」「委託者の地位は相続により承継しない。」と条文に書いてあるので受益者の相続人は関わらずに登記申請できるのではないですか?と質問したところ、相談を受けた人では判断できないと言う事で登記官に確認しに行かれました、その結果、登記官の回答は「契約の条項については斟酌しない」との事だそうで、相談を受けた人もその時になってみないとどうなるかは分からないそうです。

つまり信託法で「別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」とあるにも関わらず、登記申請の手続きに関しては、別段の定めがあっても信託法の通りに扱うって事なんでしょうか?

遺言による相続人以外への特定遺贈に似た扱いですが、すべての法務局がこういった考えなんでしょうか・・・、これでは実の兄弟姉妹と関わりたくない(伯母は養子で実の兄弟姉妹とは会った事がありません)という伯母の意向には沿えないので、信託契約は便利な仕組みだと思っていましたが、最後がこれでは別の方策を考えるしかありません。

税理士の回答

「受益者の死亡により相続はしない」という条項が有効でないということだと思います。あなたの質問は、まだ通達などがないグレーゾーンのところのようなので、登記官も申請がでてからでないとどうするか事前には答えられないということだと思いますので、あなただけで申請したらどうですか。通ればそれでいいし、だめなら、弁護士さんに相談してどうするか考えたらどうですか。

安島先生、ご回答ありがとうございます。

まだ信託契約しただけで信託登記は済ませていません、先の手続き(信託終了事)に問題がない事を確認したのちに信託登記をする予定でしたが、グレーゾーンと言う事ですので信託登記は中断する事にしました、伯母がまだ元気ですので任意後見契約を結んで認知症になった時の保険にしたいと思います。

本投稿は、2020年03月31日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232