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相続に必要な戸籍謄本

ワイフと3人の子供がいます。
自分が死んだ時の相続手続きを調べています。
銀行の相続手続では、戸籍謄本が要求されています。
1.お亡くなりになった方の戸籍謄本(原本)
 「出生~死亡までの連続した戸籍謄本」をご準備ください。
2. すべての相続人さまの戸籍抄本(または戸籍謄本)(原本)
お亡くなりになった方との関係がわかる戸籍抄本(または戸籍謄本)を
ご準備ください。
お亡くなりになった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。

ずっと以前に取り寄せた戸籍謄本では、除籍として、3人の子供の出生および婚姻が記載されていました。 これであれば、子供たちの戸籍謄本は不要と理解しました。

「出生から死亡まで」として、戸籍謄本を交付依頼した場合、除籍となっている子供たちの出生および婚姻の記載はあるのでしょうか?
それとも、除票を合わせて交付依頼することが必要なのでしょうか?
それとも、別戸籍となっている子供それぞれの戸籍謄本を交付請求することが必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「出生から死亡まで」として、戸籍謄本を交付依頼した場合、除籍となっている子供たちの出生および婚姻の記載はあるのでしょうか?

もちろん、あります。
相続開始後、出生から死亡までの間に本籍があった市区町村ごとに戸籍謄本の交付申請をしなければなりません。

奥様の(現在)戸籍はご主人の除籍謄本と同じです。
相続開始後、お子様の(現在)戸籍の取得が必要です。

銀行ごとに上記の作業が必要になります。しかし、現在は上記の資料を準備し、法務局で法定相続情報という家系図のようなものを作成します。この資料は何部でも無料で発行してもらうことができ、この書類を提出すれば銀行ごとに原戸籍等の資料の提出は不要になり、不動産の登記をはじめ名義書換に要する資料として代用できます。

明快なご回答ありがとうございました。

相続税分野に強い税理士の多くは、相続税申告のみならず戸籍謄本等の収集、法定相続情報一覧図の取得をはじめ、預貯金等の解約、不動産名義変更、遺産分割協議書の作成相談、また、ご生前の生前贈与等相続対策、遺言書の作成相談などを場合によっては他士業と連携しながらワンストップで承っております。
相続対策をお考えであったり、相続人がご多忙等により相続手続が困難になると思われる場合は是非、あらかじめ税理士にご相談されることをおすすめします。

ありがとうございます。
相続に関連した手続きは広範囲で、自力では本当に大変だと再認識しています。

本投稿は、2020年06月09日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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