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暦年贈与したつもりの孫名義の預金について

父が亡くなり、母と私が法定相続人です。
遺産はすべて母が相続し、配偶者特例により相続税をゼロにする予定です。
ここで、父が暦年贈与のつもりで、孫名義で預金した分について、相続財産に含めるか迷っています。

ご質問①
孫名義の口座は
・親権者である私が開設し、印鑑は私が管理しています。
・しかし、通帳は父が持ち、通帳で入金していました。孫の教育資金にするつもりで全く使ってません。
・贈与については了承しており、口頭では契約成立してますが、契約書はありません。
この場合、税務調査では名義預金と認定される可能性が高いでしょうか。

ご質問②
上記孫名義の預金が、税務調査で父の遺産とされてしまった場合を想定して、遺産分割協議書に「後日判明した遺産は母が相続する」と書いておけば、修正申告時に配偶者特例を利用して、相続税をゼロにすることは可能でしょうか(本税がゼロであれば、延滞税等もゼロになりますか)。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 質問者様の考え方は賢明かと思います。
 名義預金の指摘を受ける可能性が少しでもあるようでしたら、主張が通らなかった場合、配偶者特例等の優遇措置が適用できなくなるリスクを背負うことになりますから。

柴田先生に追加します。

下記の記載からして、分割協議書に「「後日判明した遺産は母が相続する」と書いておけば、」・・・

それは、認められないです。可能でない。と、結論します。

それならば・・・最初から・・・相続財産に+して、お母さんが相続したらどうでしょうか?
懸命だと思います。
竹中が、申告するのだったら・・・そのように進めます。
ご検討をしてください。
国税庁ホームページ
1 制度の概要

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

竹中先生

ありがとうございます。
父のやり方が甘かったので仕方ないのですが、10年かけて贈与してくれたものをまた戻してしまうのが忍びなく、何とかならないかと思ったのですが…。
仮に、相続財産にプラスし、母が相続するとして、口座の名義をいつまでに母に変えなければならない、ということはありますでしょうか。
遺産分割協議書を整え、申告さえしてしまえば、名義変更は急がなくて大丈夫でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

相続財産にプラスし、母が相続するとして、口座の名義をいつまでに母に変えなければならない、ということはありますでしょうか。
遺産分割協議書を整え、申告さえしてしまえば、名義変更は急がなくて大丈夫でしょうか。
今回の相続で・・・
分割協議書に・・・名義預金も載りますので・・・
今後は・・・そのままにしていても・・・お母さんのお金だと証明していますので・・・問題はなくなります。


ただ・・・もどしたほうが楽です。
銀行では・・・お母さんの名義には・・・していただけると思います。
思い立った時に・・・早めに・・・戻したほうが良いです。

贈与税は・・・今回で懲りたなら
税理士が進める贈与は
毎年111万や120万おこなって・・・贈与税の申告をして、
少し税金を納めます。
それで・・・預金を移します。

そうすれば・・・問題なくなります。
5年で・・・1000万円は移せます。
お母さんから・・・娘へ
お母さんから・・・孫へ・・・
どうでしょうか?
宜しく、ご検討、お願い致します。

竹中先生

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
そうですね、母からの贈与はきちんと手続したいと思います。
このたびは、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。大変助かりました。

大変ですが・・・
頑張ってください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月13日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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