母が亡くなり父が意思能力全くない(重度認知症)場合の遺産分割について
母が10月になくなり、相続人は父と私と弟の3人です。父は、2年前より重度認知症を患っており(要介護5)、意思能力が全くなく、先般入院し1~2ヶ月との余命宣告を受けております。母の遺産は、父2分の1、私4分の1、弟4分の1の割合で帰属しますが、父が意思能力がありませんので遺産分割できません(成見後見人なし)。遺産相続は、父が亡くなってからで、私=4分の1+(2分の1×2分の1)=2分の1、弟=4分の1+(2分の1×2分の1)=2分の1を取得することになると思いますが、その解釈でよろしいでしょうか。なお、基礎控除額は、1次相続として、母の財産-3000万+600万×3人(父、私、弟)=4800万、2次相続として、父の財産(母の財産×1/2を含む)-3000万+600万×2人(私、弟)=4200万と、2回適用できるでしょうか?それとも1回のみ(3000万+600万×2人=4200万)でしょうか?
税理士の回答

重度の認知症の方がいらっしゃる場合において遺産分割を行う場合には、遺産分割の前に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。
そのため、お父様がご健在のうちにお母様の遺産分割を行う場合には、上記の手続きが必要になります。
仮に、お母様の遺産分割が整う前にお父様がお亡くなりになった場合には、お父様の相続人としての権利を相談者様と弟様が引き継ぎますので、お二人でお母様の遺産分割を協議することになります。お二人の協議で「お母様の遺産は各々二分の一ずつ相続する」と決めて頂ければその通りに相続することができます。
また、相続税の基礎控除額につきましては、相談者様のお考えの通りで大丈夫です。
一次相続での基礎控除額:4,800万円、二次相続での基礎控除額:4,200万円
となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速のご回答有難うございました。
本投稿は、2016年11月12日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。