相続金の振込みについて!
お世話になっております。
先々月に父が他界し、行政書士さんに依頼し父の預金、土地と住宅の相続関係をお願いしています。
母と私達(子)への遺産相続をするにあたり、
父の預金を全額一旦その行政書士さんの口座へ振込み、そこから行政書士さんが母と私達の口座へ振込む!という形らしいのですが、
そういうやり方はあるのでしょうか?
何故一旦行政書士さんの口座へ振り込まないといけないのか、私はその時立ち会っていないので分からないのですが、立ち合った妹の話では「そうするものです」という回答だったらしいです。
知り合いから「相続した時そんな事はしていない」と聞きより不安になり相談させていただきました!
そして、行政書士さんへの料金は70万程と言われました。
税理士さんにも入ってもらってるので多少高いかとは覚悟してましたがそれでも70万もかかるものでしょうか?
その行政書士さんのホームページにある料金表では、
相続手続き(土地等名義変更含む)¥210000~
遺産協議書作成 ¥63000
となっていたのでこの金額も気になり始めました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
お父様の財産はご質問者様を含め相続人のものですので
行政書士を通さずとも遺産分割が終わっていれば
金融機関から相続人へ相続することができます。
お父様の相続財産の内容や金額がわかりませんので
何とも言えませんが、税理士が相続税の申告等をしてくれていると
行政書士の金額を含めて70万円程度かかっても不思議ではないですが
請求書の中身を精査されることをお勧め致します。
早々の回答をありがとうございます(^^)
父の遺産は3千3百万程でその他実家の家と土地になります。
遺産分割協議書は作成してもらい、その後は金融機関から私達個人で相続する事も可能でしょうか?
お願いしている行政書士さんから「個人では出来ませんよ」と言われましたが。
相続税は発生しない金額なので申告はしない!と行政書士さんは仰ってありました。
あと、やはり行政書士さんの口座へ一旦移すという方法はある事なのでしょうか?
再度質問ばかりして申し訳ありません💦💦

岡野充博
遺産分割協議書があれば個人でもできます。
手間はかかりますが、私のお客様でも銀行に
相談に行ってご自身でされた方も多くおります。
行政書士の先生の意図はわかりかねますが
ご相談されてはいかがでしょうか?
お返事いただきありがとうございます。
行政書士の先生に気になる所は相談してみます!
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月03日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。