被相続人に債務があり、かつ生前贈与を受けた場合の相続放棄について
・被相続人は自身が100%株を保有する非上場企業から借入(死亡時の債務残高10億円程度)があります。
・相続人は被相続人が死亡する3年以上前に金銭の贈与(上記債務相当額程度)を受けている(贈与税は支払済)
この場合、相続人は全ての資産、負債について相続放棄することは可能でしょうか?
税理士の回答
相続放棄と生前贈与は別の法律行為なので相続人はすべての資産、負債について相続放棄することは可能です。ただし、上記の行為が計画的である場合には詐害行為取消という制度で生前贈与の効果が否定されることはあります。法律関係の件は弁護士ドットコムにご確認ください
本投稿は、2020年07月07日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。