法定相続人が一人の場合の遺言書について
法定相続人が弟一人で、自分の財産をその弟と弟の息子一人に相続してもらう場合、正式な遺言書を作らなくても、具体的な相続方法を何かに書いて、それを二人が承認すれば、問題はないと思うのですが、どうでしょうか?(もし弟が私より先に亡くなった場合のことも書いておきます。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お兄さんからご質問かと思いますが、現状は兄と弟のみ。お兄様は独身、父母は既に他界。弟には息子さんがお一人という状態かと思います。この場合、お兄様に相続が発生した場合には相続人は弟様1人です。仮に先に弟様が他界していた場合には、代襲相続人として弟様の一人息子さんが相続人になることになります。したがって遺言書がなくても分割協議を行うこともなく、財産は弟さん又は弟さんの一人息子に相続されることになります。しかし、自分の相続発生時に弟さん及びその息子さんに相続してほしいということになると甥御さんは相続人ではありませんので分割協議をすることはできません。全部弟さんが相続します。したがって、その場合には遺言書を作成しておかないと弟さんと甥御さんに相続させることはできません。
回答していただき、誠にありがとうございます。
もし、正式な遺言書がない状態で、被相続人の意思通りに二人が相続した場合、どのような問題が生じますか?よろしくお願いいたします。
遺言書がないとその時点の法定相続人しか相続はできません。したがって、相続税を支払った後、その相続人から相続人以外の方への贈与があったことになり、贈与税の申告及び納税が生じます。また手続きにおいても不動産については相続人以外の方は相続登記はできませんので一旦、相続登記をしてから贈与登記になります。
お忙しい中回答していただき、誠にありがとうございました。
大変よく分かりました。
本投稿は、2020年09月18日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。