相続税申告の時の共有名義の預金について
父が亡くなった時に、母と二人ですべて共有名義で相続しました。賃貸物件の家賃収入があります。今回母が亡くなり、家賃収入なども共有名義なので相続に申告する預金は母の分と私の預金も含めた半分と言われました。しかし、私は家賃収入の他に給料としてもらっているなかから貯金したり、結婚してから主人から預り貯金しておいたお金もあります。
なので、母より預金が多いのですが、それもすべで半分申告しなければならないのでしょうか?
自分や主人と貯めた預金に母の相続税がかかるのは納得できないのですが、しょうがない事なのでしょうか?
税理士の回答
家賃収入なども共有名義なので相続に申告する預金は母の分と私の預金も含めた半分と言われました。
誰に言われたのでしょうか。
家賃収入は誰の預金に入金されているのでしょうか。
あくまでも相続税申告の対象になる財産はお母様の財産ですから、あなたの財産を対象にする必要はありません。
ありがとうございます。
家賃収入は私の預金と母の預金に入ります。
固定資産税や修繕などで大きな支出がある場合に母の口座から私の口座に移動する時はありました。
母が亡くなった時点の残高と私の預金から、家賃収入以外の預金を差し引いた金額を申告すれば問題ないと認識してもよいでしょうか。
不動産の持分割合に応じて家賃収入をお母様とあなたに分けていたのでしょうからあなたの家賃収入をなぜ相続財産に加えなければならないのですか?
お母様の持分の不動産や預貯金などの相続財産が相続税の対象なのではないですか。
本投稿は、2020年09月30日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。