契約者と受取人が同一の保険金の受け取り
契約者かつ受取人の母が死亡。被保険者は長男(私)のかんぽ保険の保険金についての相談です。母関係の保険証書は全て実家で弟が管理しており、郵便局職員から(今回相談の保険について)そのままにしておくと被保険者が受取れると言われたと、証書を受取りました。満期日までほおっておいて良いでしょうか?
税理士の回答

契約者かつ受取人の母が死亡。
受取人が死亡で、被保険者が母ということはあり得ませんから、被保険者は母以外ですね。そうすると、その保険はまだ、保障中です。
契約者が一切の権利義務を負いますから、その保険は本来の相続財産です。相続人間で話し合って、他の財産とともに遺産分割をしてください。
この保険については、生命保険の権利という相続財産になります。
財産の金額は、この保険を母親が亡くなった日に仮に解約をすると、いくらの返戻金になるかによって算定します。
なお、相続税の場合は基礎控除があり、3000万円+法定相続人×600万円となります。
この基礎控除以下の場合であれば相続税の申告も納税もする必要はあり
ませんので、母親の相続財産に生命保険の権利を加算しても基礎控除以下であれば、何もする必要はありません。
ご返答ありがとうございます。母の保険が相続になるという事がわかりました。もし何もせずに保険をそのままにしておいた場合はどうなるのでしょうか?また保険金受取り(手続き)の期限などはありますか?

契約者は亡くなっていますから、相続人の誰かがコレを引き継ぎ契約を存続させるか、解約して解約返戻金を受け取ることになります。
その、相続人の誰かを決めるのが、遺産分割です。
民法上は遺産分割の期限はありませんが、保険契約ですから、保険料を払わないと失効するかもしれないので、期限としては失効する前までとなります。
ご返答ありがとうございました。今回ご相談した保険をどうすれば良いのかがわかりました。
本投稿は、2020年10月12日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。