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契約者(受取人)死亡の保険金について

契約者が受取り人(契約者=受取り人)の保険が来年満期を迎えます。受取り人(母)がすでに死亡し、被保険者は私(相談者)です。保険を満期日までそのままにしておくとどうなりますか?また、今回相談の保険金の受取りに期限などはあるのでしょうか?

税理士の回答

満期日までそのままにしていたとしても契約者受取人がすでに死亡しているので、契約者受取人変更の手続きをしないと満期保険金を受け取ることはできません。
期限は保険会社の規定によるでしょうから、保険会社に確認してください。
いずれにしても、お早めに契約者受取人を変更する手続きを進めたほうがよいでしょう。
なお、これは生命保険契約の権利としてその評価額が相続財産となります。(相続税がかかるのであれば課税財産に含めなければなりません。)

ご回答頂きありがとうございます。ご相談した保険をそのままにしていては満期保険金が受け取れない事がとわかりました。

本投稿は、2020年10月12日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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