遺産相続について
バツイチの男性と結婚予定です
前妻との子が2人おり、前妻が引き取って育てています
これから私と彼の子が産まれる予定なのですが、
産まれると同時に子供用の口座を開設し
生活費以外の貯金は基本的に子供名義の口座に貯める
(ジュニアNISAなども)
とした場合
名義が子供のものであっても、彼の死後は私たち夫婦の共有財産と見なされ、
遺産相続の際に対象になってしまいますか?
税理士の回答

竹中公剛
名義が子供のものであっても、彼の死後は私たち夫婦の共有財産と見なされ、
遺産相続の際に対象になってしまいますか?
できれば、老婆心ですが・・・このような紛らわしいことは、できるだけやめてほしいと思います。
理由は、「遺産相続の際に対象になってしまいますか? 」
もう相談者様の声の中にあります。
事前に心配になるようなことは、行わないことです。
夫妻のお金は、それぞれの鋼材そのまま預入りことを基本にお願いします。
以上がアドバイスです。
死後については、共有になっているという預金について、誰の金額がいくらかを決める面倒な作業が待っています。
よろしくご理解ください。
よろしくご判断ください。

子供名義の口座に資金を移しても、移した資金が子供へ「贈与」されたものでなければ、子供名義の預貯金等は資金を拠出した人の財産と考えます。
従って、移した資金を子供さんのものとする(将来の相続税に影響させたくない)場合には、資金の拠出者と子供さんとの間で法律上有効な贈与を成立させておく必要があります。
未成年の子には法律行為ができませんので、未成年の子へ贈与する場合には、子の親権者(親)の同意が必要です。例えば、父から子へ贈与する場合には、親権者の一人である母が同意した贈与契約書を作成して子名義の口座に資金移動すれば父から子への贈与が成立し、その資金は子の固有の財産になります。資金拠出者の財産とされることはありません。
いずれにしても贈与契約書の作成とその内容がポイントになりますので、実行する場合には事前に専門家に相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2020年10月18日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。