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高額療養費の還付金は誰のお金でしょうか?

相続税申告が必要なのですが、高額療養費を誰のお金として申告すれば良いのかわかりません。

母の医療費を父が全額立替えていました。
母の死後、母の遺産で返済は可能でしたが、父はそのお金はもういい、と言ってます。
後に払い過ぎた分として高額療養費(生前分)が戻ってきましたが、これは誰のお金と考えて申告すれば良いでしょうか?

①被保険者の母の財産として相続税の対象

②医療費を負担した父の財産として、払った医療費から高額療養費を差し引き、確定申告の医療費控除の対象

上記どちらでも良い、又はどちらも不可、別の取り扱いが必要など
ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

立て替えて支払っていれば、お母さんのお金になります。
差引が、相続財産です。

立替ではなく・・・医療費を支払っていれば、②になります。

その様な考えでよいと思おいます。

竹中様
ご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。もう少し補足させて下さい。

入院で身動きの取れない母に代わって父が自分のお金で病院に医療費を支払ってました。
母の死後、父が支払った医療費は母の遺産から父に返済することが可能な額でしたが、もういらないとのことです。

この場合、高額療養費は②の「医療費を支払った父の財産」という考え方でよろしいでしょうか?

竹中が、理解して、
単純にします。
医療費は生活が一なので、お父さんが支払いました。
高額医療の戻りも視野に入れての負担です。
なので、お母さんの財産とは関係はありません。
で、良いでしょうか?
よって②の考えになります。

良いです。

もやもやしてた悩みがスッキリしました。わかりやすいご説明を本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年10月20日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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