相続税申告書 第11表 建物についての不明点
相続税申告書の第11表を作成しています。建物について2つ不明点があります。1つ目は登記簿と固定資産税課税明細書の㎡に違いがある場合についてです。建物については、固定資産税課税明細書の記載金額での評価となるため、㎡については特に気にしなくても大丈夫なのでしょうか?登記簿と課税明細書の相違をどのように判断したら良いか?わかりません。
2つ目はマンションの一室を所持している際の構造についてです。例えば6階建のマンションの3階部分のみ所有していた場合です。
構造は6階でしょうか?あくまでも所有している部分で判断し、屋根の構造は空欄、1階となりますか?
知識がなく、評価に影響を受けない部分については、大まかに作成しても良いのかすらわかっていません。困っていました。教えていただけたら大変助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答
おっしゃるとおり評価に影響しない項目ですので、登記簿及び固定資産税課税明細書のコピーを申告書に添付し、第11表の所定の欄は記入しなくても差し支えないでしょう。
本投稿は、2020年11月05日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。