相続人の生前贈与について
相続時に、被相続人から1人の相続人が、生前贈与の疑いを持たれ、他の相続人が税理士に預金調査(払い出し記録)をお願いした場合、当該相続人あて税理士から調査する旨の連絡はされるのでしょうか?
税理士の回答
預金調査については、その払出しを行った者に確認しないと解明は困難です。その者が答えないと払戻金の使途はわからないでしょう。ちなみに、税理士には相続人や銀行に対する調査権限はないので、相続人の協力がないと調査は困難でしょう。
ご返答有難うございました。参考にさせてもらいます。
本投稿は、2020年11月17日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。