遺産分割協議について
母が認知症です。父が亡くなった場合、母を入れず遺産分割協議をして遺産分割した場合、税法上の罰則は有りますか?また、その他の罰則も有りますか?
税理士の回答
そもそも特別代理人の申請を家庭裁判所に申請しなければ遺産分割協議書を作成することができません。したがって未分割であるという前提で税務関係の書類は作成することになります。
その他としては弁護士に確認していただきたいですが文書偽造?になるのではないかと考えます。
本投稿は、2021年01月09日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。