相続人に認知症の人が居るので遺産分割を法定分で相続したい
遺産分割協議をせず法定分で分割した場合、動産は各自法定分で分割し、不動産はすべて相続人の共有名義になるのでしょうか?
各方面への届けは、遺産分割協議の場合は、全相続人の印をもらって提出でしたね。
法定分で分割した場合、各方面への届けはどうような様式になりますか?相続人に認知症の人がいる場合、その人は印を押せないので、どのような書類になりますか?
法定分割の相続の流れが知りたいです。
税理士の回答

竹中公剛
法定分割も、共有です。
共有名義になります。
認知症の方には、法定代理人を付けてください。
弁護士の商談してください。
相続の書類は全て同じです。特別なものはありません。

竹中公剛
弁護士の商談してください。
を
弁護士に相談してください。
に訂正します。
本投稿は、2021年01月13日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。