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評価について

親子で2分の1ずつ共有で持っている土地を第三者に貸してして、第三者はそこに家を建てています。
賃貸収入は子が全部もらっていたため、そのまま子の不動産所得として申告していました。
親に相続が発生した場合、この土地は貸宅地として評価してよいのでしょうか?それとも、子供が全部収入を得ているときは、子供に対する使用貸借として、自用地評価となってしまうのでしょうか?

税理士の回答

貸宅地として評価してよいと思います。親の持分に対する地代は毎年親から子への贈与になり年110万超の部分は贈与税の対象となると思います。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2021年01月15日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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