名義預金と不当利得返還請求・損害賠償請求について
名義預金と不当利得返還請求・損害賠償請求について教えてください。
祖父、祖母、私の3人家族です。
先日祖母が亡くなりました。
相続人は私と祖父の2人だけです。
私は病気で無収入だった頃があり祖父母の了解を得て祖母のお金を生活費として使っていました。
病気になる前の私の貯金が1000万円
生活費として引き出した祖母のお金が6000万円
病気が治った頃の私の貯金が2000万円
祖母が亡くなった頃の私の貯金が1800万円です。
この場合、相続で名義預金になるのはいくらでしょうか?
またもう1人の相続人である祖父から不当利得返還請求・損害賠償請求されることはあるのでしょうか?
税理士の回答
扶養義務者からの生活費が非課税となるのは、必要な都度、贈与を受けた場合です。
もしも、数年間分の生活費を一括して贈与を受け、預貯金となっている場合は贈与税の課税対象となります。
贈与か名義預金かは文章では判断できません。
また、祖父様からは
不当利得返還請求・損害賠償請求
というよりは特別受益とされる可能性はあるでしょう。
回答ありがとうございます。お金はその都度貰っています。
本投稿は、2021年02月13日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。