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夫婦共同の借地権 母が健在のうちは置いておきたい

借地権1100万相当が両親の共同名義なのですが、父の相続の話で母に名義を移すか?となっているのですが、母が健在のうちはこのまま置いておくというのは可能なのでしようか。
母が亡くなってからその不動産まわりを決めてから名義を移せるほうがいいなと考えるのですが。

なお今回の相続で相続税は発生しません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

借地権が共有ということは、その上の建物についてもお父様とお母様が共有していることを前提にご回答いたします。
お母様がお亡くなりになられてから、どなたが相続するか決めていただいても構いません。
ただし、相続人全員で共有状態ですと、法律行為をするときは、相続人全員の同意がないとできないというようなデメリットがあります。
すでにお母様の持分が入っているということですから、お父様からお母様が相続しておけば、その借地権・建物に関してお母様おひとりで売却したりといった法律行為が行えます。

ありがとうございます。今回の父の相続では相続税が発生しないのですが、母の時には相続税発生が想定され、父から相続する形の方がいいかなと思ったりしています。
という考え方は間違っていますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

今回の父の相続では相続税が発生しないのですが、母の時には相続税発生が想定され、父から相続する形の方がいいかなと思ったりしています。
という考え方は間違っていますか?
→間違いはありません。現時点ではどなたが相続するか決定しかねているということかとお察しします。
 先の回答で申し上げたとおり、デメリットもありますので、そのリスクをお母様がお亡くなりになるまで許容できるかの問題になってくるかと思います。
 例えば、地主さんと何ならかのトラブルが発生したときや、建物について、大きな修繕が必要となったような際には、共有者全員が足並みを揃えられないと、話を進められないといったリスクです。

リスクも含め相談するようにしていきます。ありがとうございました!

本投稿は、2021年02月21日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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