遺産相続協議書について
税理士先生、教えて頂きたい事があります。
遺産相続協議についてです。
遺産相続協議書を作成する際には、本人確認等は
必要でしょうか?
また、必要であればどの様なものを必要でしょうか?ご教授よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

本人確認書類は必要ないですが、印鑑登録証明書は相続人全員ご準備ください。
また、必ず実印でご捺印ください。
本投稿は、2021年02月25日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。