銀行の相続手続依頼書の金額と死亡日の残高証明書の金額が違う
父親が死亡して、1ヶ月少し後に二女が銀行へ死亡報告しました。その間、3つの口座から合計239万円を凍結を見込んで引き出している事がわかりました。わざとすぐに報告せずに、何回も引き出している事は知っていましたが、こんなに高額だとは、びっくりしました。
銀行の相続手続依頼書上では引き出された後の金額で作成されていますが、死亡日の残高で相続手続依頼書を作成し直してもらった方がよいのでしょうか?
相続税申告で差し障りがあるのではないかと心配です。
税理士の回答

相続税の計算は、死亡日時点での残高で計算しますので、死亡日現在の残高証明書をお取りください。
回答、ありがとうございます。
実は長女が12月に取得した残高証明書は、死亡日で全て作成しております。
二女が銀行へ死亡報告した時点で、銀行側から渡された相続手続依頼書上の残高が、およそ239万円引き出しされた後の金額なのです。その金額で記載された依頼書に、署名押印してよいのでしょうか?
心配性ですみません。

銀行に提出する相続手続依頼書は、手続きを依頼した時点での残高が記載されたものに署名捺印いただいても問題ございません。
それとは別問題で、その239万円についても遺産分割協議により誰が相続するか決めるまでは、相続人全員の共有財産ですので、引き出して今どうなっているのか、ご確認されてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
頭がスッキリしました。
引き出された239万円は、高齢の母親と引きこもりの姉の今後の生活費として使用して構わないと思っています。
正しい事を理解した上で、署名押印したいと考え相談しました。
本当にありがとうございました。

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本投稿は、2021年02月26日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。