相続財産と贈与について
お世話になります。
先日、私の父が亡くなりました。相続財産は合計7000万円で、債務・葬祭費用は合計200万円です。法定相続人は兄と私の二人ですが、兄は、相続財産を一切受け取らないばかりか、債務・葬祭費用をすべて負担しました。すなわち、純相続財産は6800万円(7000万円-200万円)なのに、私が受け取った額は7000万円なのです。この場合、兄が支払った債務・葬祭費用の200万円は、兄から私への贈与になるのでしょうか。
御回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして。阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。
早速ですが、お尋ねの件、回答致します。
財産の多い少ないで多くの争いが起きている中、この様なお話しを聞くと救われる思いです。申し訳ございません。お困りなのに…
債務控除は相続人ごとに計算します。引き切れない金額を他の相続人から控除することは出来ません。故に7000万円に対する税金を支払うことになります。この事をお兄さんに説明されて、今一度債務の負担の仕方について、お話しされてはいかがでしょうか。

はじめまして。阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。
早速ですが、お尋ねの件、回答致します。
財産の多い少ないで多くの争いが起きている中、この様なお話しを聞くと救われる思いです。申し訳ございません。お困りなのに…
債務控除は相続人ごとに計算します。引き切れない金額を他の相続人から控除することは出来ません。故に7000万円に対する税金を支払うことになります。この事をお兄さんに説明されて、今一度債務の負担の仕方について、お話しされてはいかがでしょうか。
お忙しいところ、ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年02月13日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。