相続のときに名義の変更をしないで相続税の申告だけですませると固定資産税や株の配当金はどうなりますか。
先日、父が他界しました。縁起でもないことですが、母も癌で病床にあります。司法書士事務所に相談に行ったら、今回、名義を変更を見送るという選択肢もあるとのお話をうけました。仮に名義の変更をしないで相続税の申告だけですませた場合、父名義の固定資産税は、誰あてに届くのでしょうか。また、株の配当金もどのように処理したらよろしいのでしょうか。
今後、どのように対処していくか悩んでいます。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
あまり一般的ではありませんが、
相続財産は、分割するまでは、法定相続人の法定相続分による共有財産と整理されています。
どなたか代表相続人、お話の場合には、配偶者であるお母様になると思いますが、
お母様の名前で代表相続人宛に送付されるということになるでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川秀則先生
早速のご回答ありがとうございます。
母名義の口座から支払うか、兄弟で支払うか検討していましたが、
母の口座からの支払つもりです。
たいへん参考になりました。お世話になりました。
本投稿は、2017年02月19日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。