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遺言書はどこまで効力があるのでしょうか。

母が亡くなり、父が居るのですが、病気で私が介護しています。
兄が居るのですが、近くに住んでいるのに、いろいろわだかまりがあり疎遠で、介護を手伝う気配が全くありません。

私は、すべての財産(わずかですが)をもらおうとは思いません。
父の介護をこれからずっとしていくわけで、そうしたことを踏まえて、本来なら均等に相続財産を2等分するのでしょうが、2対1とか、3対2とか、分与を決めた遺言書を父は作ることは可能なのでしょうか。

しかし、「遺言書」はなかなか効力が発揮されず、異議申し立てをすれば、法律内の取り分、1対1になる、と聞きますが、
「遺言書」の効力はどこまであるのでしょうか。こうしたケースにおいて、効力は、あまりないのでしょうか。

税理士の回答

こちらは、税の専門家の集まりですので、遺言書の効力につきましては、弁護士ドットコムで相談されたほうがよろしいかと思われます。

遺留分を考慮した遺言書であれば、遺留分侵害請求をされることなく、お父様のお考えどおりに相続することができます。
たとえば、子2人の場合、全ての財産のうち子Aに3/4、子Bに1/4とすれば遺産分割協議をするまでもなく、そのとおり相続が行われます。
自筆証書遺言では無効の主張をされる可能性がありますので、公正証書遺言をおすすめします。

本投稿は、2021年05月05日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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