相続の手続きにおいて印鑑証明書を義兄に渡すことについて
義母が亡くなり、葬儀も終わったところです、相続人は義兄と主人です。
銀行口座の凍結(?調べたところ預貯金の残高調べではないかと思いますが)に
印鑑証明書が必要だから複数枚用意しろ、行けないのなら俺が行ってやるとまで
義兄が言ってきました、調べれば調べるほど勝手に悪いことに使われるとの話しか
出てこない中、主人は心象が悪くなるからと、なんとか無事に渡せる方法を探そうとしています。まず、今の時点で渡す必要のあることは何か?、渡したらどうなるのか?、渡して何に使ったという証明がこちらからも分かるのか(使った時点でアウトだと私は思っているのですが…)?が主人は知りたいのだそうです。
義兄は会計事務所に勤めており(本人に何の資格もありません)、当方は全くの素人です、素人なりに調べまして、早急に司法書士さんに一任したほうが良いのではないのかと私は思っていいるのですが、主人はまだ納得がいかないようですので、できうる限りのアドバイスをよろしくお願いいたします、助けてください。
税理士の回答
印鑑証明書は預貯金の残高証明書の取得、預貯金解約、未収年金請求などの相続手続のほか遺産分割協議書に実印押印とセットで必要になります。
残高証明書だけであれば、相続人1人の実印や印鑑証明書があれば取得可能だと思われます。
むしろ多くの金融機関では発行から3か月以内の印鑑証明書を求められますので、あまり早い取得は2度手間になる可能性があります。
1.残高証明書等の取得により全相続財産を把握する
2.遺産分割協議により遺産分割協議書を作成する
3.預貯金等の解約、不動産の名義変更などをする
という順番で相続手続きを行えば全ての財産を把握したうえで作成した遺産分割協議書に基づき、預貯金等の解約などができるため安心ではないでしょうか。
証明書が必要になるもののリストを書いてもらうよう義兄にお願いしました、手に入りましたらまたこちらでも調べてから相談させていただこうと思います、基本的には今すぐ必用なものはないと理解いたしました、ありがとうございました。
とりあえず今の時点で、銀行2行からお金をおろす、葬儀・四十九日等で資金が必要、月曜にJAさんが来るから必用(義母のメインバンク)、とのことでした。あと義兄が家のローン分を義母から出してもらっていたので、その支払いに必要なのではないかと思われます。
調べたところ仮払い制度を使うのではないか(今の時点で当方に説明はなし)と思うのですが、その場合義兄の分だけなら義兄のみの印鑑証明書だけでもよいのではないでしょうか?主人の印鑑証明書があったら主人の分まで引き出され(JAさんはわりとなんでもありなので)、後々の相続に関係するのに義兄の分になってしまわないのかと心配しています。たとえ主人の口座に入った、もしくは持参されたとしても、理由をつけて義兄に持っていかれそうではあるのですが…。また、その場に本人がいない場合でも、印鑑証明書があったら主人の分としてお金を引き出されるのかどうかも教えてください。
いつも詳細な説明もなく、また急がされるので本当に困っています、お忙しいところ申し訳ありませんがどうかよろしくお願いたします。
各金融機関によって取り扱いが異なりますので一概には言えませんが、預貯金の仮払いは手続きを行う相続人のみの印鑑証明書等で足りるのではないでしょうか。
先に回答したとおり、実印押印と印鑑証明書はセットです。
実印を押印した委任状や各種請求書に印鑑証明書を添付することで有効となります。
今後、何らかの書類に実印押印を求められるかもしれません。
ご不安であれば、税理士等第三者に相続手続を依頼してはいかがですか。
本投稿は、2021年05月05日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。