相続の仮払い制度における印鑑証明書の扱いについて
4月28日に義母が亡くなり、相続人は義兄と主人の2人です。義兄は会計事務所に勤めており(本人は無資格)、当方は全くの素人です。
亡くなって日も浅いこの週末に、銀行からお金をおろすから印鑑証明を複数枚とってこいと義兄から言われました。いくら素人でも分割まで印鑑証明書の必要はないのではないか、また理由もなく渡すものでもないことぐらいはわかっているので、理由を聞くと、なんとか分かった(とにかくわめきたてるので)のが2つの銀行からお金をおろす、葬儀代・四十九日費用等に必要(確かに義兄がまとめてくれている)、月曜にJAさんが来るから必用(義母のメインバンク)、とのことでした。あとおそらく義兄の家のローン分で費用がかかるのだと思われます。
調べたところ仮払い制度を使うのではないか?(今の時点でそのような説明は当方にはない)と思うのですが、その場合義兄の分だけなら義兄のみの印鑑証明書だけでもよいのではないでしょうか?主人の印鑑証明書があったら主人の分まで引き出され(JAさんはわりとなんでもありなので)、後々の相続分に関係するのに義兄の分になってしまわないのでしょうか?たとえ主人の口座に入った、もしくは持参されたとしても、理由をつけて義兄に持っていかれそうではあるのですが…。また、その場に本人がいない場合でも、印鑑証明書があったら主人の分としてお金を引き出されるのかどうかも教えてください。
いつも詳細な説明もなく、また急がされるので本当に困っています、お忙しいところ大変申し訳ありませんがどうかよろしくお願いたします。
税理士の回答

調べたところ仮払い制度を使うのではないか?(今の時点でそのような説明は当方にはない)と思うのですが、その場合義兄の分だけなら義兄のみの印鑑証明書だけでもよいのではないでしょうか?
→預金の仮払いは他の相続人の同意がなくてもできるものなので、おそらく仮払いを受ける方のみの印鑑証明書のみで事足りると思いますが、必要書類については、金融機関によって異なりますので、できればJAさんに直接お問い合わせください。
主人の印鑑証明書があったら主人の分まで引き出され(JAさんはわりとなんでもありなので)、後々の相続分に関係するのに義兄の分になってしまわないのでしょうか?
→法的には、預金は遺産分割の対象ですから、遺産分割協議を経て誰が相続するか決めることになります。
したがって、遺産分割協議が成立する前に義理のお兄様のものにはなりません。
ただし、金融機関所定の用紙に法定相続人全員が署名および実印での捺印(法定相続人全員の印鑑証明書が必要)をすることにより、遺産分割協議書がなくても相続手続きができてしまうので、後々争いに発展する事が予想されるなら、ご主人の印鑑証明書は渡さない方がいいでしょう。
本投稿は、2021年05月08日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。