財産評価
建物は、固定資産税評価額に1.0倍しますが、この評価額は、相続開始年ではなく、基準年度の固定資産税評価額を見なければなりませんか?
税理士の回答

基本的には、相続開始の日の属する年の固定資産税評価額を基に評価すると解釈していただければと思います。
ただし、基準年度から土地の価格が全般的に下落し下方修正されている場合もなきにしもあらずですので、ご心配であれば、市区町村の固定資産税課に基準年度から固定資産税評価額の修正がされているかどうか問い合わせしてください。
固定資産税の評価額は3の倍数年度に評価見直しが行われます。したがって、建物の評価額は原則基準年度の価額から3年間は変わらないことになります。しかし、増改築等があれば増差は出ますので相続開始時の年度の固定資産税評価額を基礎として評価をします。余談ですが、令和3年は見直しの年度になります
本投稿は、2021年05月12日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。