老人ホームの返還金
先日親戚が亡くなりました。一時金3000万を本人が支払い。
身元引受け人は相続人ではありませんが、死亡時は身元引受け人の口座へとの規約。
子供が居ないため、兄弟が3人いるので相続は兄弟です。
返還金か1500万ほどあります。叔父ですが自分が亡くなったら返還金は身元引受け人のわたしにと言われていて他の相続人も了解しております。
書面はありません。
口座に戻りましたがそれもほかのものに相続として1度もどすのですか?戻すと分からなくなってしまうのかなと。相続財産が合わせると10億近くありますのて相続人ではないのでその後うやむやになってしまいそうで、、、。
それとも、そのまま私が1500万円分にかかる税金を個人で払えばよいですか?
税理士の回答

竹中公剛
それとも、そのまま私が1500万円分にかかる税金を個人で払えばよいですか?
相続税の計算は、そのお金がどこにあろうとも、
全ての財産に+します。
そのお金を含めて、相続税の税金を出します。
その税金は、相続財産に応じて、各人が納めます。
自分で計算するのでなければ、計算する方に通知すればよいだけです。
次の2つが考えられます。いずれになるかは、相続税の申告を依頼する税理士に判断してもらうと良いでしょう。
①一時金の残額は被相続人からあなたへの死因贈与となり、その場合は相続税の課税対象になります。
②相続人が一時金の残額を一旦相続し、その金額を相続人から贈与を受けたことになり、その場合は贈与税の課税対象になります。
一旦引き出しをして、返すと言う事で宜しいのでしょうか?
それとも相続した金額を申告し、合わせて税金を出し1500万分の税金をお支払いすればよいのでしょうか?
私への死因贈与と言う形です。
お金は返す必要はありません。返還金を受け取ったことを課税上どのように考え申告納税するかということです。死因贈与ということであれば、相続人が相続した遺産に返還金を加算して相続税を計算し、返還金に対応する相続税を負担するということです。
わざわざおろすのかと思ってしまいました。
とても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月15日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。