相続財産の申告について(商売道具)
写真館を営んでいた他界した父の相続財産について、2点質問させてください。
①「在庫品、売/買掛金、現金、不動産、保有中の減価償却資産」は、相続財産
(事業用財産)として申告が必要となる認識です。
この内、カメラ関連機材(撮影用)については、減価償却中資産として申告している
ものは相続財産として申告し、その他償却済みのカメラ機材については相続財産と
して申告は不要との認識であっていますでしょうか?
② 申告が必要な場合、カメラ機材の相続開始時の時価は、どのようなところに相談
すれば見積もって頂けるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この内、カメラ関連機材(撮影用)については、減価償却中資産として申告しているものは相続財産として申告し、その他償却済みのカメラ機材については相続財産として申告は不要との認識であっていますでしょうか?
いいえ違います。
時価で申告します。
② 申告が必要な場合、カメラ機材の相続開始時の時価は、どのようなところに相談すれば見積もって頂けるのでしょうか?
中古カメラ屋などに、カメラの型式を言えば、いくらで購入するといってくれるはずです。
その金額が、時価です。
減価償却済のカメラ機材でも、時価額で相続財産として申告する必要があるのですね。
早々にお返事下さり、有難うございました。
本投稿は、2021年05月27日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。