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遺産相続未確定時の被相続人債務の支払い

父が死去し、母、私、兄妹一人が相続人です。
父には、他の人との共同所有の不動産があり、その不動産には相応の債務もあるため、母、私、兄妹が相続をどのようにするか、まだ何も決まっていません。
そうした中、父のクレジットカードにリボ払い残高が数千円(最後の1回分の支払い)残っていることがわかりました。クレジットカード会社からは、来月の支払い予定日までに代わりにその残高分を振り込みして欲しいと言われました。
相続のことは、その支払い予定日までには決まる見込みはありません。
私が数千円を立て替えて支払うこと自体は問題なくできますが、相続のことが何も決まっていない段階で、このクレジットカードの債務残高は払った方がよいでしょうか、払うと、何か不利益があるでしょうか。逆に払わないと、どうなるでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

クレジットカードの利用料を支払わなければ、延滞金などがかかるかもしれませんから、どなたかが立て替えるなり、相続人で各相続分に対応する金額を立て替えるなりしてお支払いされた方がよろしいかと思います。
なお、税務上はお支払いされてもお支払いされなくても問題はありません。

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月15日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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