整形地と旗竿地の評価額について
土地の評価額について質問致します。
東西に22m、南北に18mの四角く平坦な土地を兄妹名義で所有し、その土地を東西に縦割りに分筆しようと考えています。
そこで疑問があるのですが、下記の事項を踏まえて教えて下さい。
◆土地の西側は、南北に延びる4m幅の公道に面している。
◆土地の南、東、北はそれぞれ隣家があり、抜け道や道路は無い。
◆土地を東西に縦割りにすると土地の東側は、旗竿地となる。
◆東の土地への通用として、土地の南側に4mの間口を設ける
◆東西ともに南向きで家を建築できる。
◆敷地面積の最低限度は100㎡
◆住所は京都府京都市
そこで疑問なのが、土地の評価額をだいたい同じくらいにしたい時、東西22m幅をそれぞれどれくらいで分けるのが妥当なのでしょうか?
例えば、
「西側は、整形地て評価額が高いので、14m×9m、東側は、旗竿地で評価額が低く18m×13mが妥当」等
精密な面積の割合は、分筆する時に測量し、決定するとして、私も旗竿地は、価値が下がると認識していますが、どれほど価値が下がるのかが無知です。
今回のような場合一般的な考え方で旗竿地と整形地では、だいたいどれくらいの割合で面積を分けるのが妥当なのか知りたいです。
南北で半分に分けるのが簡単なのかもしれませんが、私は分筆後、家を建てて住む予定です。
西向の家は嫌なので、この分筆方法で考えています。
長々と、すみません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

とりあえず相続税評価でシミュレーションしたほうがよろしいと考えられます。
旗竿地は、間口狭小・奥行長大・不整形補正などがありますので、最大で40%減額可能となります。
石井聡 様
回答ありがとうございます。
シュミレーションとはどうしたら良いですか?
質問に書いた情報では足りませんか?
最大40%減額とは、整形地に比べ最大で、40%旗竿地は評価額が落ちるとの考え方でよろしいでしょうか?
本投稿は、2021年06月21日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。