[相続財産]家族間の金銭問題に関すること - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家族間の金銭問題に関すること

税理士にする質問かわかりませんが
家族間の金銭問題に関することです。
①兄が親に過去に援助した仕送りやお小遣いを今になり返せと言ってきました。法的に返さなくても良いという証明書、また、今後このことに関し言及しないようにできるか②父が決めた遺産相続について不満が兄にあるようで、第三者を挟み適正かどうか証明書等作成し、今後言及しないようにするためにはどうしたらよいのか。以上相談したいのですが、どのような対処をすればよいですか。また、相続税のことも簡単でいいので伺いたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の①と②については、弁護士にご相談ください。

相続税のことは税理士の専門です。
相続税のどのようなことをお知りになりたいのですか?

①両者がどういう認識で仕送りやお小遣いのやり取りをしたかが争点となるでしょう。お兄様が親御様に貸しただけであると主張しても消費貸借契約書はないでしょうからすぐにお兄様の主張が認められるとは思えません。
②本来お父様がお兄様に相続予定を告げる必要はありません。公正証書遺言によりしっかりお父様の意思を残すべきですが、遺留分侵害請求がされないよう遺留分を考慮した遺言にすべきです。
詳細は弁護士等にご相談ください。

なお、相続税について簡単に申し上げますと、相続財産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えると相続税申告納税が必要になります。生前に贈与や生命保険の活用など対策をとることにより節税になりますのでお近くの税理士にご相談ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足します。

ご相談者様のご家族の状況として、相続税の申告が必要な場合に、円満に協力し合い、遺産分割協議もすぐに成立させるのは、厳しいように文面から感じます。
相続税の申告・納税は、相続開始の日から10ヶ月以内となっており、この期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合は、法定相続人が法定相続分で遺産を取得したものとみなして相続税を計算して申告し、納税もしなければなりません。
遺産分割協議が成立していない場合、ご自身で納税資金を賄わないといけなくなります。
先にお父様の相続について、どの程度の相続税の負担がありそうか、税理士に試算を依頼しておくと良いかもしれません。

本投稿は、2021年07月20日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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