[相続財産]架空の相続資産の申告の仕方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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架空の相続資産の申告の仕方

会社を経営していた兄がなくなりました。 会社自体は亡くなる前に廃業して清算も決了したのですが、解散、清算時に発生した架空(実際にはない)の資産の相続税申告の対応に苦慮しております。 会社には\2500万程(資本金は1000万)の内部留保と、社長への貸付金が\1000万ほどありましたが、資産は{\700万の現金+簿価¥150万の工場}しかなく、退職金(\1600万)と残余財産(約900万)を計上し処理いたしました。
相続人(配偶者)には、退職金として\520万+簿価¥150万の工場を渡しております。
残りの現金は残余財産に対するみなし配当の税金に使用しています。
 以下質問ですが
、相続人が実際に受け取るものは、{退職金の一部(\520万)+簿価¥150万の工場+みなし配当の税金の還付金}だけなのですが、上記の架空の退職金(\1600万)と架空の残余財産(約900万)、資本金1000万、社長への貸付金\1000万は相続税を申告する場合どのように処理すればよろしいでしょうか?
(相続人が相続する資産としては上記のほかに¥5500万ほどありますので申告は必要かと思います。 また相続人は上記内容を詳しく把握しておりません。)








税理士の回答

先ず、解散、清算時の架空取引を実際取引金額に修正した上、相続税申告すべきと考えますが如何ですか?
法人の決算から相続財産が推定でき架空資産も相続財産とみなされることは避けるべきと考えます。

本投稿は、2021年08月09日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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