準確定申告の対象可否について
父(個人事業主・年金受給者)の他界に伴い、準確定申告について、相談させてください。
▼前提条件
・青色申告者
・事業収入 有(1.5万円)
・年金受給 有
・医療費控除 有(10万円以上の支払い有)
・保険料控除 有(地震・生命)
▼疑問点
ネット記事に【源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が0円の場合、準確定申告は不要であり、税金は戻らない】との1文がありました。
父の場合「公的年金等の源泉徴収票」の源泉徴収税額は、0円の表記となっていましたが、上記前提条件の場合、【税金は戻らないが、確定申告は必要】との認識で良いでしょうか?
税理士の回答
源泉徴収税額が0円の場合でも事業所得金額がいくらであったかにより申告の要否を判断する必要がありますが、お示しの令和3年における収入が1.5万円が全てである場合は申告は不要です。
早々にご助言下さり、有難う御座います。
念のため下記について確認させて頂けると大変助かります。
1)前提条件を以下細分化致しました。これをベースとした場合でも【準確定申告は不要(戻る税金無】との認識で良いでしょうか?
▼収入
・事業所得 15千円
・年金 280千円(源泉徴収票:源泉徴収票税額0円)
・還付金
①高額療養費
死去前入金 8千円
死去後入金 50千円
②後期高齢者医療保険減免 76千円
③介護保険料 過誤納金/コロナ減免
死去前入金 87千円
死去後入金 12千円
・葬祭費(市) 50千円
▼支出
・税金(市県民税・固定資産税)
・外注費
・水道光熱費
▼控除
・医療費 10万円超支払い有
・保険料(地震・医療)
2)2019年度に顧客へ請求した分が、準確定申告期限後入金予定ですが、1万円以下の為、2022/3月迄の確定申告も不要となるのでしょうか?
3)相続人の子(自分)が受領した死亡保険金は、相続税で申告すれば良いでしょうか?
お示しの金額の単位に間違いはありませんか。収入は年額ですか月額ですか。年額で単位に間違いがないとすれば申告の必要はありません.
また、死亡保険金は相続税で申告すればよろしいです。
ご返信下さり、有難う御座います。
金額の単位は年(1/1〜死去日)で記載しております。
事業所得以外に市からの還付金の入金がありますが、事業所得が少額の為、準確定申告は不要で有り、医療費等控除申請も不要(申請しても戻る税金無し)と言う事で了解致しました。
2)で質問させて頂いた件も、入金予定額が少額の為、2022/3月迄の確定申告も不要と言う事ですね。
懸案事項は、相続税での申告のみと整理がつきました。
お忙しい中、有難う御座いました。
本投稿は、2021年08月14日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。