[相続財産]相続の預金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続の預金

相続の預金

父が他界しました。遺産分割協議で、母に預金(約350万)を相続してもらうことに、しました。あと、家・土地(約1000万)、車(35万)で、すべて母に相続してもらいました。母が、施設に入りました。父の預金を母の通帳に入れると、利用負担額が増えます。そこで、父の預金(350万)を子の通帳に入れたいと、思っていますが、いかがでしょうか? 教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

つまり、お母様が相続した預金を、お子様が取得することに変更したということですね。
この場合、お母様からお子様への贈与になり、贈与税の申告・納税が必要です。
これは、遺産分割協議のやり直しをした場合、税務上は、はじめに取得することとした人から、変更した取得者への贈与として取り扱うためです。
他に贈与を受けていないとすれば、350万円に対する贈与税は26万円です。

ありがとうございます。私は、贈与税の申告をしたことが、ありません。どのようにすれば良いでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税は、贈与のあった年の翌年2月1日〜3月15日の間に行います。
申告書を提出する税務署は、ご相談者様のお住まいの管轄税務署になります。

まだ令和3年分はありませんので、令和2年分ですが、贈与税の申告書の様式はこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2020/01.htm

こちらも令和2年分のものですが、申告書の書き方などはこちらから確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2020/01.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

納税についても贈与のあった年の翌年3月15日までに行います。

ご相談者様の場合、税額が30万円以下ですので、コンビニでも簡単に納税ができます。

国税庁HP: [手続名] コンビニ納付(QRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

ありがとうございます。住民税も、増えますね。よく、理解できました。

本投稿は、2021年09月04日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266