相続の預金
父が他界しました。遺産分割協議で、母に預金(約350万)を相続してもらうことに、しました。あと、家・土地(約1000万)、車(35万)で、すべて母に相続してもらいました。母が、施設に入りました。父の預金を母の通帳に入れると、利用負担額が増えます。そこで、父の預金(350万)を子の通帳に入れたいと、思っていますが、いかがでしょうか? 教えてください。
税理士の回答

つまり、お母様が相続した預金を、お子様が取得することに変更したということですね。
この場合、お母様からお子様への贈与になり、贈与税の申告・納税が必要です。
これは、遺産分割協議のやり直しをした場合、税務上は、はじめに取得することとした人から、変更した取得者への贈与として取り扱うためです。
他に贈与を受けていないとすれば、350万円に対する贈与税は26万円です。
ありがとうございます。私は、贈与税の申告をしたことが、ありません。どのようにすれば良いでしょうか?

贈与税は、贈与のあった年の翌年2月1日〜3月15日の間に行います。
申告書を提出する税務署は、ご相談者様のお住まいの管轄税務署になります。
まだ令和3年分はありませんので、令和2年分ですが、贈与税の申告書の様式はこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2020/01.htm
こちらも令和2年分のものですが、申告書の書き方などはこちらから確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2020/01.htm

納税についても贈与のあった年の翌年3月15日までに行います。
ご相談者様の場合、税額が30万円以下ですので、コンビニでも簡単に納税ができます。
国税庁HP: [手続名] コンビニ納付(QRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm
ありがとうございます。住民税も、増えますね。よく、理解できました。
本投稿は、2021年09月04日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。