遺産分割時に賃貸料のある土地の評価方法
母が亡くなりました、遺産の中に親戚の会社への貸地があります。年間70万円の賃貸料があります。
親戚は10年間は年70万円で借りてくれる事を確約してくれています。
土地の路線価では1000万円の評価となります。
遺産分割をする場合、この土地の評価はどうするのがよいですか?
「賃貸地の減額された評価額+700万円=相続する場合の評価額」といった感じなんでしょうか?
税理士の回答

貸宅地であるものとして回答いたします。
貸宅地の評価額は次の計算式より算出します。
自用地評価額×(1-借地権割合)
借地権割合は路線価図でご確認ください。
路線価の後にアルファベットで記載されています。
お母様が亡くなられた後の賃貸収入は相続財産とはなりません。
なお、上記は相続税の申告上の相続財産・評価額についてのことになります。
遺産分割の際に、貸宅地の価額を相続税評価額で考えるのか、将来見込まれる賃貸収入を含めて考えるのかといったことは、当事者の自由です。
法律で価額が決められているのではなく、相続人間で話し合って決めていただくことになります。
固定資産税評価額や相続税評価額をベースにされる方もいらっしゃれば、不動産鑑定士に鑑定してもらう方もいらっしゃいます。
本投稿は、2021年09月10日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。