祖母の財産分与前に死亡した父の受け取るはずだった財産の取り扱いについて。
私は祖母の遺産をもらえるのか知りたいです。
2年前に祖母が死亡し、法定相続人の内一人(祖母の息子)が行方不明で連絡が取れないため、相続を延期していました。
その1年後、祖母の法定相続人にあたる私の父が死亡しました。父には借金があったため私は相続放棄をしました。(祖母の相続延期のことを父は知っていたようですが、私は知りませんでした。)
この間父の兄弟(叔父)が依頼した司法書士から連絡があり、行方不明だった一人とやっと連絡が取れ祖母の相続が開始された、書類を送ると言われました。書類には父が亡くなっているので私が相続人になるが、父の相続放棄をしているから手続きを進める上で「相続放棄申述受理証明書」と手続きをするための委任状を送ってと記載ありました。
つまり父の相続放棄をしたから私は祖母の財産を受け取れないということです。
確かに祖母が先に亡くなっていますが、私が父の相続放棄をした段階では祖母の遺産を父は受け取っておらず、祖母の相続開始時点に父が亡くなっているのなら、祖母の相続と父の相続放棄したことは関係なく私にも受け取る権利があるのではないかと疑問に思いました。
司法書士に書類を出す前に、専門家の方のご意見を伺いたいです。父の相続放棄をしていても私は祖母の遺産をもらうことができるのでしようか?
税理士の回答

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本投稿は、2021年10月08日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。