一次相続から二次相続について
父親名義の2000万円の土地建物があり、
亡くなりました。
未分割のまま、母が亡くなった場合、
母親の財産を計算する時には、
法廷相続通りに、上乗せして計算するのでしょうか?
未分割父の分は、子供2人の場合、4分の1ずつ法廷相続通りに登記したとみなすのでしょうか?
母に財産があるので、父親名義の分を上乗せする決まりなどを知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

法廷相続通りに、上乗せして計算するのでしょうか?
→お父様の不動産について、今からでもお子様2人で遺産分割協議を行い、お子様がお父様から相続すれば、お母様の財産にはなりません。
未分割父の分は、子供2人の場合、4分の1ずつ法廷相続通りに登記したとみなすのでしょうか?
→登記は遺産分割協議の内容に基づいて行います。登記したとみなされたりはしません。
ご回答ありがとうございます。
父の遺産分割協議がまだ終わっていなくて、このまま月日が過ぎで行くと、
登記義務の法改正もそうですが、
登記をしないでいると、
このまま父の登記が終わらず母が亡くなった場合、父の2000万円を兄弟で分けるということになったら、
父の2000万は、母に足さないということなのでしょうか??
父は非課税、
母は母で計算するのでしょうか?
父の遺産分割が終わっていなくても、
相続税は変わらないということでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。

このまま父の登記が終わらず母が亡くなった場合、父の2000万円を兄弟で分けるということになったら、
父の2000万は、母に足さないということなのでしょうか??
→はい。ご理解のとおり、お父様からお子様が相続するという遺産分割協議の内容でしたら、お母様の財産にはなりません。
父は非課税、
母は母で計算するのでしょうか?
→相続税についてのご質問でしょうか?
お父様の財産が2,000万円のみでしたら、相続税の基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)以下ですので、お父様の相続について相続税の申告は不要です。
お母様の相続開始時点で、お父様の遺産について遺産分割協議が成立していても、していなくても、相続税の計算を被相続人ごとに行うことには変わりありません。
父の遺産分割が終わっていなくても、
相続税は変わらないということでしょうか?
→お母様の相続税の申告時点でもお父様の遺産について未分割である場合には、お母様はお父様の遺産について所有権がありますので、お母様が権利を有している分(お母様の相続分1/2)は財産として計上する必要があります。
つまり、お母様の相続についての相続税に影響はあります。
お忙しい中、たびたびのご返信、ありがとうございます。
色々と調べる中で理解しづらいので、
教えてください。
父の相続税に関しましては、非課税なので申告もしていないのですが、
母の相続次に、父の遺産分割登記をしてから、
母の遺産分割登記をするとの理解でよろしいのでしょうか?
その時に、細かい話なのですが、
父の相続に二分の一の権利がありますが、
亡くなってしまっていた場合、
母に相続させずに、子2人で相続したとしたら、
母の相続税計算の時に、
二分の一は上乗せしなくていいのか、
10ヶ月以内に母の相続登記が済まない場合のみ、二分の一上乗せするのかが、気になります。
母の相続税は控除額を上回ります。
二分の一を計上しなければいけないタイミングとしては、先に父の分を、子2人に、
その後に母の分割をして、
相続税を納めれば、相続税計算に、父の二分の一を入れなくて良いのでしょうか?
わかりにくくて申し訳ありません。
早く父の分の遺産分割と、登記をしたいのですが、未だに終えていません。
父の相続登記を終えていないデメリットはどのようなものが考えられますでしょうか?
相続登記の義務の法律化以外にありましたらお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。

父の相続税に関しましては、非課税なので申告もしていないのですが、
母の相続次に、父の遺産分割登記をしてから、
母の遺産分割登記をするとの理解でよろしいのでしょうか?
→お父様から直接お子様が相続するということでしたら、不動産はお父様からお子様への所有権移転の登記を行います。
父の相続に二分の一の権利がありますが、
亡くなってしまっていた場合、
母に相続させずに、子2人で相続したとしたら、
母の相続税計算の時に、
二分の一は上乗せしなくていいのか、
10ヶ月以内に母の相続登記が済まない場合のみ、二分の一上乗せするのかが、気になります。
母の相続税は控除額を上回ります。
→お母様の相続税の申告までに、お父様からお子様が相続する内容の遺産分割協議を行えば、お母様の相続税の計算時にお母様の財産に計上する必要はありません。このときお母様の相続税申告までに、お父様の所有していた不動産について相続登記ができていなくても構いません。
二分の一を計上しなければいけないタイミングとしては、先に父の分を、子2人に、
その後に母の分割をして、
相続税を納めれば、相続税計算に、父の二分の一を入れなくて良いのでしょうか?
→ご質問の意図が分かりかねます。申し訳ございません。
父の相続登記を終えていないデメリットはどのようなものが考えられますでしょうか?
→現在、お父様の相続について遺産分割協議が成立していないということは、お母様とお子様お二人の共有不動産となっておりますので、共有者全員の合意がないと売却ができないといったデメリットがあります。
登記や遺産分割協議、権利関係の件につきましては、専門家の司法書士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
相続税の計算に必要な情報は既にご回答させていただいたかと存じますので、こちらで回答は終了いたします。
お忙しい中どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年10月19日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。