遺産分割時に「特別受益」を黙っていた場合の問題点について
私に伯母がおります。伯母は子供がおらず、夫は死去、親も死去、兄弟も全員死去しています。当該兄弟の子供たち(伯母から見た甥や姪たち、※私もその一人です)が代襲相続し、法定相続人となります。
伯母から、私に個人的に数百万円の贈与を受けました(私が生活困窮のため、生活費のため)。適正に贈与の申告と納税をします。
生前贈与から3年以内に伯母が死去した場合は、相続税の課税対象となるので、他の甥や姪には生前贈与の事実を伝え、適正に特別受益分を含めた遺産分割と相続税の納税を行うつもりです。
ただ、もし生前贈与から3年経過以降に伯母が死去した場合に、
私が当該生前贈与の特別受益について黙って相続財産に持ち戻ししなかった場合、私が何か法的な罰則を受けることはありますか?
税務上は、生前贈与時の贈与税支払いにて納税は完了しており問題ないですよね?
(もちろん、甥や姪が特別受益の事実に気付き相続財産から特別受益分を差し引かれたり、争いやトラブルになることは想定済みです。)
単に道徳的な問題ということになりますか?
税理士の回答

もし生前贈与から3年経過以降に伯母が死去した場合に、
私が当該生前贈与の特別受益について黙って相続財産に持ち戻ししなかった場合、私が何か法的な罰則を受けることはありますか?
税務上は、生前贈与時の贈与税支払いにて納税は完了しており問題ないですよね?
→ご相談者様のご理解のとおり相続税の計算上は、相続開始前3年以内の生前贈与を相続財産に加算されますが、3年以上前の贈与は相続財産に加算されませんので、3年以上前の贈与について他の相続人に黙っていても、税務上は何ら問題はありません。
特別受益の件につきましては、心配であれば専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
本投稿は、2021年11月06日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。