死亡前に移動させた財産を相続財産から除くことができるか
父の医療費が高額になり、父の口座の残金に不安があるため、父の死亡する半年前に母の口座(純粋な母の財産です)から父の口座に100万円振替ました。その後、その100万円を母の口座に戻す前に父が亡くなってしまいました。この100万円分を相続財産から差し引いて申告することはできるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
お父様のご逝去にお悔やみを申し上げます。
ご質問の件ですが、特に問題ありません。
お父様がお亡くなりになった日現在の残高証明を請求すると、実際のと言いますか、本来の残高より100万円多くなっているということですよね。
この場合、その口座の残高は、100万円多い残高で認識して下さい。
その代わり、お父様の債務として、お母さまより100万円借入れたものとして債務金額100万円を認識すれば、行ってこいになります。
相続税の申告書を提出する場合は、残高証明の金額により、債務控除として、お母さまからの借入金100万円を記入して下されば問題ありません。
ご検討をお願いいたします。
さっそくのご回答ありがとうございました。母から父への借用書のようなものはなく、母の口座からの出金記録と、同日に父の口座に500万円の入金記録(父の別の口座からうつした400万円と母からの100万円を合わせて500万円)があるだけなのですが、借入の証明になるでしょうか。
こんにちは。
例え、借用書が無いとしても、お母さまに贈与の意思が無いことを主張して下さい。そうすれば、税務署が見ても問題にはならないでしょう。
出来れば、お父様の口座に100万円を入れた年に100万円を返済するのが好ましいのですが、お父様の口座が凍結されている場合には、そうはいきません。その場合は、お母さまからの債務として申告すれば問題にはならないでしょう。
ただし、お母さまの口座から引き出した時の通帳を処分したりせずに、しっかりと保管して下さい。
ありがとうございました!ご丁寧にご回答いただけて大変有り難いです。
本投稿は、2021年11月19日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。