親名義の土地と建物を譲り受け新築にする場合
約1年前に義母が親族から相続した土地と建物を、主人が譲り受けることになり、今年中に新築に建て替える予定です。
また、同じ親族が残した遺産(既に義母が相続済)300万円を家を建てるのに使っていいと言われています。
既にある建物の解体費用は200万ほどかかります。
この場合、
①土地も建物も義母名義のまま、解体費用は義母が払い、残り100万を主人に贈与、新築をし、相続時に小規模宅地等の課税特例を適用する
②相続時清算課税制度を適用し、土地も建物も主人名義に変更し、300万円の贈与を受け、新築する
どちらが節税、あるいは得策となるでしょうか?
また、もし名義変更をするとしたらどれくらいの費用がかかるのかも教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
まずは、この敷地の相続税評価が不明では不便なので、これを2,000万円というイメージで回答させていただきます。
最初に明らかな点を明白にしておきましょう。まず「名義変更をするとしたら」という件ですが、高いであろう土地の評価額の贈与になりますから、少なくとも数百万円の贈与税が課されます(評価額が2,000万円の場合では、贈与税額は600万円弱)から、おやめになるべきです。
もう一点。建物の取り壊しは、お義母さんにやっていただくとよいと思います。若干とはいえ、ご主人への名義変更のための登録免許税の負担もつまらないし、そもそもお義母さんの相続税を考えるのであれば、お義母さんにご負担いただくのが筋だからです。
さて本命の①か②かの問題です。これはこのご親族から相続した土地等を含めた上で、お義母さんが相続税の課される水準の資産を(課されるとした場合にはどのレベルまで)お持ちであるかどうか、にかかってきます。
相続税が課される可能性がほぼないというのであれば、②をお勧めします。相続時精算課税は、贈与した財産の評価額を相続財産に加算して相続税を課税するという制度です。しかしその加算をしても相続税が課されないのであれば、デメリットはありません。であれば遠慮なく敷地の名義をご主人に変えればいいわけです。
相応の相続税が課されるのであれば、①にすべきです。お義母さんと同居していればお義母さん所有の敷地につき小規模宅地の特例が受けられます。この評価額の8割引きという特例の威力は抜群です。
しかし相続時精算課税の適用に際しては、小規模宅地の特例という評価減の制度はありません。つまりせっかく同居していても、相続時精算か精製度ではこの減額特例のない評価額が相続時の評価に加算されてしまうのです。
したがってこの場合には、敷地はお義母さんの所有のまましておくことが得策となります。
本投稿は、2017年04月20日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。