相続財産の分配について
最近父親と母親を立て続けに亡くしました。
父親が亡くなったとき相続税が発生するほどの遺産はなく、母親の面倒をこれから見てもらうということで、父親の預金1000万を兄弟3人の長男が引き継ぎました。
最近母親が亡くなり、両親が住んでいた家、土地を処分し、預金、生命保険金など合わせたお金を3人で割ることにしようと話し合いました。
今、1000万を受け取った長男にお金が集まっているのですが、それを分配するときに贈与税がかかるのではないかと心配になり相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

遺産分割協議により確定させた分割を行うために、ご長男がいったん預かっている状態の遺産を、他の相続人に分配しても、贈与税は課税されません。
遺産の分配を行うことは相続手続き上、行われるものであって、「贈与」ではないためです。
早速の回答ありがとうございました。
追加で質問です。
遺産分割協議というのは口約束でよいのでしょうか、文書で残すことが必要ですか?

遺産分割協議というのは口約束でよいのでしょうか、文書で残すことが必要ですか?
→多くの家庭では口約束でしているかもしれませんが、揉め事の火種にしないためにも、遺産分割協議書の作成をお勧め致します。
父親からの1000万円は、父親が急に亡くなり母親が認知症のため、印鑑が見つからなかったので、父親の預金を引き継ぐために、ほかのものが権利を放棄する書類を作って長男の名義にしたのですが、それでも大丈夫でしょうか。

お父様の相続について、お母様とご相談者様が家庭裁判所に相続放棄の手続きをしたということでしょうか?
しかし、認知症を患っている場合、相続放棄はできないはずなのですが、、、
申し訳ございませんが、いただいている情報のみからでは、課税関係の判断ができかねます。
言葉足らずですいません。
通帳はあるが印鑑がない状態で、お金を動かすためには名義変更が確実ということだったので、この預金に対して銀行が求める放棄手続きをしました。
母親はまだまだ施設でお世話になりながら長生きする上での資金という考えだったので(年金では賄いきれない所にお世話になり始めたところだった)、長男に託すということでそうしました。

銀行所定の用紙に、相続人全員が署名捺印し、お父様の預金をご長男様に移したということですね。
この時点では、遺産分割協議が成立しているわけではありませんので、今から正式に、ご長男様とご相談者様でお父様の遺産分割協議を行い、その協議の確定に基づいて行われる預金の移動に贈与税は課されません。
直ぐに答えていただき感謝しております。ありがとうございました。
税理士さんに相談できてよかったです。
本投稿は、2021年12月06日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。