相続が決まるまでの家賃収入
複数のアパートを持つ父が亡くなり、母と子3人の相続となりました。 相続内容が決定するまでは共同管理となり、家賃収入は法定相続割合で受け取るとのことですが、子の一人が公務員の副業禁止違反になりそうなので受け取りたくないと言ってます。 相続人の合意があれば、受け取る割合を変えても大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

子の一人が公務員の副業禁止違反になりそうなので受け取りたくないと言ってます。
→相続不動産の場合は、ちゃんと報告しておけば、家賃収入があっても副業禁止違反にならないと聞いております。
相続人の合意があれば、受け取る割合を変えても大丈夫なのでしょうか?
→変えられません。
割合を変えられないということは、全員が法定相続割合で受け取らねばならないのですね。
アパート相続する気のなかった者も、確定申告どうするんだ?と焦り、公務員の子も、平穏に暮らしていたところに退職までもがチラついて戸惑っています。
こちらは組織は年収の規模にもよるらしく、相談中だそうです。
お忙しい中、ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月14日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。