生前贈与の範囲について
遺産分割協議中です。生前贈与か否かを知りたいので質問させて頂きます。
例えば、
・大学へ行かしてもらった子供と、大学へ行くのを希望しても行かしてもらえなかった場合、学費等は贈与と考えられますか?
・5万円の孫の入学祝をしてもらった相続人Aと孫に何もしてもらわなかった相続人Bがいる場合、BにとってはAは贈与を受けたとの主張なのですが、正しいのでしょうか?
・被相続人から日頃から生活費を出してもらったり、車購入時に一部を負担してもらう事は贈与でしょうか?
贈与か贈与ではない、の区分する方法が分かりません。ご解説いただければ有難いです。
税理士の回答
贈与とは当事者に一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
これらの中には扶養費用、祝金といえるものもありますが、広義では贈与といえます。
ただし、遺産分割のために、これらが贈与かどうかを区分することには意味はないと思われます。
ある相続人は親から支援を受けた額の「差」を主張するでしょうが、一方の相続人はその「差」は被相続人との関係性の違いよるものと主張するかもしれません。
まさしく、これらについて十分に話し合う(協議する)必要があります。
早速の丁寧なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年12月29日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。