相続した実家を売却しようとしています。3000万特別控除が受けられますか?
実家の、土地は父母が半分づつ所有、家屋は父の所有でした。(昭和40年築)
平成30年4月、父が亡くなったので、父の所有分を私を含めて兄弟3人で3分割相続しましたが、母がそのまま居住していました。
令和3年8月、母が亡くなったので、土地と家の売却益を3等分して相続することになりましたが、登記上(売れるまで)母の所有分は兄が相続しています。
母が亡くなる前1年半は、介護で私が同居していましたが、住民票は移していません。
現在、不動産屋と契約し、中古家屋付きで売り出しています。
相続での売却では、要件に当てはまらなさそうですが、居住用売却でも、当てはまらないでしょうか?
あるいは、チェックシートで、「耐震リフォームした家屋か?」という項目があったので、今からでも、耐震リフォームすればよいのでしょうか?
税理士の回答
居住用の特例は難しいと思います。
①居住用の3,000万円特別控除は、所有者が居住していること。
生活の本拠としていることが必要です。
可能性があるのは質問者ですが、文面からでは生活の本拠といえないように思います。
②空家特例は、一人暮らしの所有者が亡くなって、空家になったケースです。
また、お母様は建物を所有していないので、その点でも当てはまりません。
住民票は移していませんが、仕事の機材(木工クラフト製作のための大型糸のこ盤、サンダー等と木材1立方メートルほど、事務機材など)を持ってきて、実家近くに部屋を借りて工房を開設し、実家を生活と仕事の拠点にしていましたが、認められませんか?
実家とそれまでの自宅のどちらが生活の本拠かということですが、その判断はこのサイトでは無理です。
税務署で相談してください。
ご回答ありがとうございます。ダメ元で税務署に相談してみます。
ここまでで思ったのですが、もし、認められた場合、同居していた私の分(1/3)だけが認められるということになるのでしょうか?それともそれも、税務署の判断となるのでしょうか?
特例は、家屋の所有者が住んでいた場合です。
申告は兄弟3人が1/3ずつ行います。
3人のうち、可能性があるのは質問者つまり1/3です。
いろいろありがとうございました。
ご回答を踏まえて、税務署に行って参ります。
本投稿は、2022年01月27日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。