相続人が2人以上いる時の準確定申告で、同意なしで勝手に申告された場合
母が亡くなり、相続人は子の私と弟の2名になります。
弟は母と同居しており、私は遺産の開示がされていない状況です。
先日、弟から確定申告(死後4ヵ月以内なので準確定申告のことかと存じます)に
私のマイナンバーの番号を教えてほしいと言われました。
しかし私としては遺産の開示してるにも関わらず開示されていないと
単にマイナンバー番号を教えるのに抵抗があり保留となっております。
弟が準確定申告を税理士に頼んでいるかすら不明ですが
仮に弟が相続人である私のマイナンバーを記入せずに申告した場合
要は相続人ごとに準確定申告する場合、その申告内容を他の相続人に通知しなければならないとありますが、その通知がなかった場合、どうすればよいのでしょうか。
税理士の回答
準確定申告書の付表の記載要領には、「一緒に申告できない相続人や包括受遺者についてはその人の住所の頭部に「申告せず」と表示するとともに、氏名を〇で囲んでください。その人は別に確定申告書と申告書付表を提出することになりますから、その人に申告内容を連絡してください。」とありますからそのとおりにされなければなりません。
遺産内容が明らかにされないとそもそも遺産分割協議ができません。
まずは、勝手に申告することがない旨及び申告の内容を知らせる旨を事前に連絡(忠告)しておくべきです。
場合によっては、弁護士に依頼することになるでしょう。
本投稿は、2022年02月18日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。