過去相続時受取った現金の取り扱いについて
2012年に受取った遺産の現金を現在まで保管しており、その取扱いに関しての相談です。
2012年父が亡くなり、土地と預金・現金を、母・長男(相談者)・次男で相続。土地は母が相続(登記の関係で遺産分割協議書作成(長男・次男は土地の相続放棄))。現金は、生前の父の意向(遺書はありません)を母が聞いており、母から長男・次男にそれぞれ750万渡されました。預金口座は母が相続しました。
長男の私は、あまり考えずそのまま現金を保管していましたが、このままで問題がないのか不安になり、現段階での適切な対応をお教えいただければ幸いです。
相続した現金に関しては父の意向を受ける形で、家族の話し合いのメモがあるのみです。
今後2次相続が発生した際に、1次相続のことで何らかの問題が発生しないかの不安もあり、ご相談する次第です。何分不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答
現金がお父様の相続財産であったのであれば、問題はありません。
本来ならば、不動産以外の財産についても遺産分割協議書を作成し、分割内容を税務署などの第三者に立証できるようにすべきでした。
本投稿は、2022年03月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。